お知らせ

4号特例の見直し

2025年4月から4号建築物の特例制度が変わります。


4号特例??という方も多いとは思いますが、ざっくり言いますと、、、
『一般的な2階建て木造住宅に分類される4号建築物を、大規模な修繕・模様替えを行う場合には、確認申請が必要となる』
という制度に変更になります。
今までは、フルリノベーションと言われるようなリフォームにおいて、その大きさや用途を変えない限り確認申請は不要でした。
それが、新築時に申請するような確認申請を、リフォーム時にも求められるように変わります。

フルリノベすれば、元々の家とは全く異なるものになりますのでわからないこともないですが、
当然、確認申請を行うコストや時間などがかかってしまうことになります。

大規模な修繕・模様替えとはどこまでを指すのか・・・など今後の動向を確認していく必要がありますが、大規模なリフォームをお考えの方、弊社としても古家を再生したりしておりますので、今後の動向をよく確認していきたいと思います。

株式会社ライフ・アドバンス

長野市大字西尾張部204番地2

TEL:026-217-2330/ FAX:026-217-2335


Copyright 株式会社ライフ・アドバンス All Rights Reserved.